法第240条の2第4項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
契約条件の変更の基準となる日(次号において「基準日」という。)において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
基準日において既に保険期間が終了している保険契約(基準日において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)