保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第37条の5の5(外国保険主要株主に関する読替え)

法第271条の17の規定による外国保険主要株主(同条に規定する外国保険主要株主をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第333条第1項 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人 取締役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人又はこれらに類する職にある者

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