保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第333条(過料に処すべき行為)

保険会社等の発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第144条第1項(第272条の30第2項において準用する場合を含む。)に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人、会社法第525条第1項(清算人代理)(第184条において準用する場合を含む。)の清算人代理、同法第527条第1項(監督委員の選任等)(第184条において準用する場合を含む。)の監督委員、同法第533条(調査委員の選任等)(第184条において準用する場合を含む。)の調査委員、民事保全法第56条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役、監査役若しくは清算人の職務を代行する者、第322条第1項第6号若しくは会社法第960条第1項第5号(取締役等の特別背任罪)に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、第322条第2項第3号若しくは同法第960条第2項第3号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第328条第1項第3号若しくは同法第967条第1項第3号(取締役等の贈収賄罪)に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者若しくは支配人、外国保険会社等の日本における代表者、清算人、第211条において準用する第144条第1項に規定する受託会社、保険管理人若しくは支配人、免許特定法人及び引受社員を日本において代表する者、外国保険会社等と第190条第3項の契約を締結した者、免許特定法人と第223条第3項の契約を締結した者若しくは少額短期保険業者と第272条の5第3項の契約を締結した者、機構の役員、保険議決権大量保有者(保険議決権大量保有者が保険議決権大量保有者でなくなった場合における当該保険議決権大量保有者であった者を含み、保険議決権大量保有者が法人(第2条の2第1項第1号に掲げる法人でない団体を含む。第64号及び第70号を除き、以下この項において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険主要株主若しくは少額短期保険主要株主(保険主要株主又は少額短期保険主要株主が保険主要株主又は少額短期保険主要株主でなくなった場合における当該保険主要株主又は少額短期保険主要株主であった者を含み、保険主要株主又は少額短期保険主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主若しくは特定少額短期主要株主(特定主要株主又は特定少額短期主要株主が保険会社等の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなった場合における当該特定主要株主又は特定少額短期主要株主であった者を含み、特定主要株主又は特定少額短期主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険持株会社若しくは少額短期保険持株会社(保険持株会社又は少額短期保険持株会社が保険持株会社又は少額短期保険持株会社でなくなった場合における当該保険持株会社又は少額短期保険持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人又は特定持株会社若しくは特定少額短期持株会社(特定持株会社又は特定少額短期持株会社が保険会社等を子会社とする持株会社でなくなった場合における当該特定持株会社又は特定少額短期持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

削除

第8条第1項第192条第5項又は第272条の10第1項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。

この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による登記を怠ったとき。

この法律若しくはこの法律において準用する会社法の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。

この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による開示をすることを怠ったとき。

この法律又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する事項について、官庁、社員総会、総代会、創立総会、保険契約者総会、保険契約者総代会、社債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

定款、社員総会、総代会、創立総会、取締役会、重要財産委員会、監査役会、監査等委員会、指名委員会等、保険契約者総会、保険契約者総代会、社債権者集会若しくは債権者集会の議事録、社員の名簿、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、第54条の3第2項若しくは第180条の17において準用する会社法第494条第1項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告、社債原簿、財産目録、事務報告又は第61条の5において準用する同法第682条第1項若しくは第695条第1項、第165条の2第1項第165条の9第1項第165条の13第1項第165条の15第1項第165条の19第1項若しくは第165条の21第1項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

この法律又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。

十一

正当な理由がないのに、社員総会、総代会、創立総会、保険契約者総会又は保険契約者総代会において、社員になろうとする者、社員、総代又は保険契約者の求めた事項について説明をしなかったとき。

十二

第15条第56条から第59条まで、第91条第4項第112条第2項(第199条において準用する場合を含む。)又は第115条(第199条及び第272条の18において準用する場合を含む。)の規定に違反して、準備金若しくは積立金を計上せず、若しくは積み立てず、又はこれらを取り崩したとき。

十三

第17条第2項若しくは第4項(これらの規定を第57条第4項において準用する場合を含む。)第70条第2項若しくは第4項(第165条の7第4項(第165条の12において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)第77条第4項第88条第2項若しくは第4項(第165条の17第4項(第165条の20において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)第137条第1項若しくは第2項(これらの規定を第210条第1項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。)第270条の4第9項及び第272条の29において準用する場合を含む。)第165条の7第2項(第165条の12において準用する場合を含む。)第165条の17第2項(第165条の20において準用する場合を含む。)第165条の24第2項若しくは第4項第173条の4第2項若しくは第4項第240条の12第1項から第3項まで、第251条第1項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。)第255条第1項又は第255条の4第1項から第3項までの規定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少若しくは基金償却積立金の取崩し、組織変更、保険契約者総代会の設置、保険契約の移転、合併、会社分割、第240条の2第1項に規定する契約条件の変更又は第250条第1項に規定する契約条件の変更をしたとき。

十四

第39条第1項又は第46条第1項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会又は総代会の目的としなかったとき。

十五

第40条第2項若しくは第47条第2項において準用する会社法第307条第1項第1号の規定若しくは第53条の15において準用する同法第359条第1項第1号の規定による裁判所の命令又は第41条第1項若しくは第49条第1項において準用する同法第296条第1項の規定に違反して、社員総会又は総代会を招集しなかったとき。

十六

第41条第1項において準用する会社法第301条若しくは第302条の規定、第48条の規定又は第54条の5(第54条の10第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、社員総会又は総代会の招集の通知に際し、書類若しくは書面を交付せず、又は電磁的方法により情報を提供しなかったとき。

十七

取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。

十七の二

第41条第1項又は第49条第1項において準用する会社法第325条の3第1項の規定に違反して、電子提供措置(第41条第1項及び第49条第1項において準用する同法第325条の2に規定する電子提供措置をいう。)をとらなかったとき。

十八

第51条の2の規定に違反して、社外取締役を選任しなかったとき。

十八の二

第53条の2第6項の規定に違反して、社外取締役を監査等委員である取締役の過半数に選任しなかったとき。

十八の三

第53条の5第3項の規定に違反して、社外監査役を監査役の半数以上に選任しなかったとき。

十九

第53条の11において準用する会社法第343条第2項又は第344条の2第2項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会若しくは総代会の目的とせず、又はその請求に係る議案を社員総会若しくは総代会に提出しなかったとき。

二十

第53条の15において準用する会社法第365条第2項(第53条の32において準用する同法第419条第2項において準用する場合を含む。)、第53条の38において準用する同法第430条の2第4項(第53条の38において準用する同法第430条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定又は第180条の14第9項において準用する同法第365条第2項の規定に違反して、取締役会若しくは清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

二十一

第53条の19第3項の規定に違反して、常勤の監査役を選定しなかったとき。

二十二

社債(第61条に規定する社債をいう。)の発行の日前に社債券を発行したとき。

二十三

第61条の5において準用する会社法第696条の規定に違反して、遅滞なく社債券を発行しなかったとき。

二十四

社債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

二十五

第61条の6の規定に違反して社債(第61条に規定する社債をいう。)を発行し、又は第61条の7第8項において準用する会社法第714条第1項(第61条の7の3第6項において準用する同法第714条の7において準用する場合を含む。)の規定に違反して事務を承継する社債管理者若しくは社債管理補助者を定めなかったとき。

二十六

第67条の2又は第217条第3項において準用する会社法第941条の規定に違反して、同条の調査を求めなかったとき。

二十七

第69条第78条又は第86条の規定に違反して組織変更をしたとき。

二十八

第98条第2項本文若しくは第99条第4項前段若しくは第5項(これらの規定を第199条において準用する場合を含む。)の規定に違反して認可を受けないでこれらの規定に規定する業務を行ったとき、又は第272条の11第2項ただし書の規定に違反して承認を受けないで同項ただし書に規定する業務を行ったとき。

二十九

第99条第4項後段(第199条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、認可を受けないで同項後段に規定する業務の内容又は方法を変更したとき。

三十

第100条(第199条において準用する場合を含む。)第271条の21第2項第272条の11第2項又は第272条の38第2項の規定に違反して他の業務を行ったとき。

三十一

第100条の4(第272条の13第2項において準用する場合を含む。)第271条の19の2第4項又は第272条の37の2第2項の規定に違反して、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となったとき。

三十二

第106条第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第107条第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第272条の14第1項の規定に違反して同項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社以外の会社を子会社としたとき。

三十三

第106条第4項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで子会社対象保険会社等を子会社としたとき(同条第1項第16号に掲げる会社(同条第4項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、当該保険会社若しくは同項第16号に掲げる会社(同条第13項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、同条第16項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となったことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知った日から1年を超えて当該保険会社若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき、又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)同条第7項において準用する同条第4項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第13項において準用する同条第4項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第4項に規定する子会社対象保険会社等に限る。)に該当する子会社としたとき又は第272条の14第2項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで同項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社を子会社としたとき。

三十四

第107条第1項又は第2項ただし書の規定に違反したとき。

三十五

第107条第3項又は第5項の規定により付した条件に違反したとき。

三十六

第116条又は第117条(これらの規定を第199条及び第272条の18において準用する場合を含む。)の規定に違反して、責任準備金又は支払備金を積み立てなかったとき。

三十七

第118条第2項(第199条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項各号に掲げる行為をしたとき。

三十八

第120条第1項(第199条及び第272条の18において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保険計理人の選任手続をせず、若しくは第120条第2項(第199条及び第272条の18において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める要件に該当する者でない者を保険計理人に選任し、又は第120条第3項(第199条及び第272条の18において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による届出をしなかったとき。

三十九

第122条(第199条及び第272条の18において準用する場合を含む。)第190条第4項第223条第4項第242条第3項第258条第1項若しくは第272条の5第4項の規定による命令又は第132条第1項第204条第1項第230条第1項第240条の3第241条第1項若しくは第272条の25第1項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。

四十

第123条第1項(第207条において準用する場合を含む。)又は第225条第1項の規定による認可を受けないで、これらの規定に規定する書類に定めた事項の変更をしたとき。

四十一

第123条第2項(第207条において準用する場合を含む。)若しくは第225条第2項の規定による届出をせず、又は第125条第1項(第207条及び第225条第3項において準用する場合を含む。)に規定する期間(第125条第2項又は第3項(これらの規定を第207条及び第225条第3項において準用する場合を含む。)の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)内に第123条第1項(第207条において準用する場合を含む。)若しくは第225条第1項の内閣府令で定める事項を変更したとき。

四十二

第125条第4項(第207条及び第225条第3項において準用する場合を含む。)又は第272条の20第4項の規定による変更又は届出の撤回の命令に違反したとき。

四十三

第98条第2項ただし書(第199条において準用する場合を含む。)第127条第1項第209条第218条第1項第234条第239条第271条の32第1項若しくは第2項第272条の21第1項又は第272条の42第1項若しくは第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四十四

第131条第203条第229条又は第272条の24第1項若しくは第2項の規定による命令に違反したとき。

四十五

第136条(第210条第1項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。)第270条の4第9項及び第272条の29において準用する場合を含む。)の規定に違反して保険契約の移転の手続をしたとき。

四十六

削除

四十七

第176条の規定に違反して、書類若しくは書面若しくは電磁的記録を提出せず、又は当該書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をして、これらを提出したとき。

四十八

第180条の10第1項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをすることを怠り、又は第184条において準用する会社法第511条第2項の規定に違反して、特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。

四十九

第181条の規定に違反して財産を処分したとき。

五十

清算の結了を遅延させる目的をもって、第181条の2において準用する会社法第499条第1項の期間を不当に定めたとき。

五十一

第181条の2において準用する会社法第500条第1項の規定又は第184条において準用する同法第537条第1項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。

五十二

第181条の2において準用する会社法第502条の規定に違反して、清算相互会社の財産を分配したとき。

五十三

第184条において準用する会社法第535条第1項又は第536条第1項の規定に違反したとき。

五十四

第184条において準用する会社法第540条第1項若しくは第2項又は第542条の規定による保全処分に違反したとき。

五十五

第197条の規定に違反して、同条に規定する合計額に相当する資産を日本において保有しないとき。

五十六

第213条において準用する会社法第827条第1項の規定による裁判所の命令に違反したとき。

五十七

第218条第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

五十八

第240条の8第2項の期限までに調査の結果の報告をしないとき。

五十九

第241条第3項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたとき。

六十

第242条第2項の規定により内閣総理大臣が選任した保険管理人に事務の引渡しをしないとき。

六十一

第243条第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに、保険管理人となることを拒否したとき。

六十二

第248条第1項の規定により同項に規定する管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、第242条第1項に規定する被管理会社の取締役、執行役又は清算人に事務の引渡しをしないとき。

六十二の二

第271条の21の2第2項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項に規定する内閣府令で定める業務(同条第2項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務を除く。)を行ったとき。

六十三

第271条の3第1項第271条の4第1項第3項若しくは第4項第271条の5第1項若しくは第2項第271条の6第271条の7第271条の10第3項第271条の18第2項若しくは第4項第272条の31第3項又は第272条の35第2項若しくは第4項の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

六十四

第271条の10第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になったとき又は保険会社の主要株主基準値以上の数の株式の所有者である会社その他の法人を設立したとき。

六十五

第271条の10第2項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。

六十六

第271条の10第4項の規定による命令に違反して保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき又は第271条の16第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて保険会社の主要株主基準値以上の数の株式の所有者であったとき。

六十七

第271条の14(第272条の34第1項において準用する場合を含む。)第271条の15第271条の16第1項(第272条の34第1項において準用する場合を含む。)又は第271条の29第1項若しくは第3項(これらの規定を第272条の40第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。

六十八

第271条の22第1項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる会社以外の会社を子会社としたとき。

六十九

第272条の19第1項若しくは第2項の規定による届出若しくは提出をせず、又は第272条の20第1項に規定する期間(同条第2項又は第3項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)内に第272条の19第1項に規定する書類に定めた事項を変更したとき。

七十

第272条の31第1項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になったとき、又は少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。

七十一

第272条の31第2項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。

七十二

第272条の31第4項の規定による命令に違反して少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき、又は第272条の34第1項において準用する第271条の16第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。

七十三

第272条の38の2第2項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで同条第1項に規定する内閣府令で定める業務(同条第2項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務を除く。)を行ったとき。

七十四

第272条の39第1項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる会社以外の会社を子会社としたとき。

七十五

第275条第3項の規定に違反して、認可を受けないで保険募集の再委託を行い、又は行わせたとき。

七十六

第310条第1項の規定により付した条件に違反したとき。

2.

株式会社の保険管理人又は外国保険会社等の保険管理人は、会社法第976条各号のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。


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