保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第37条の7(保険会社を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)

法第271条の20において準用する同法第271条の17の規定による保険会社を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたもの(以下「保険会社を子会社とする外国の持株会社」という。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第271条の30第1項 定款 定款若しくはこれに準ずる定め
取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人 取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくはこれらに類する職にある者
第271条の32第2項第6号 資本金 資本金又は出資
第317条第7号 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人 取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくはこれらに類する職にある者
第333条第1項 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人 取締役、執行役、監査役、支配人若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者
取締役、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人 取締役、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者

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