保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第37条の6(保険持株会社に係る営業の譲渡又は譲受けで内閣総理大臣の認可を要しないもの)

法第271条の31第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事業の譲渡又は譲受けとする。

当該事業の一部の譲渡に伴い譲渡する資産又は負債の額がいずれも当該保険持株会社の総資産又は総負債の額の1/20以下である営業の一部の譲渡

当該事業の一部の譲受けに伴い譲り受ける資産又は負債の額がいずれも当該保険持株会社の総資産又は総負債の額の1/20以下である営業の一部の譲受け

2.

前項の規定を適用する場合における同項の資産若しくは負債又は総資産若しくは総負債の額は、同項第1号に掲げる事業の譲渡にあっては当該譲渡の直前における帳簿価額によるものとし、同項第2号に掲げる営業の譲受けにあっては当該譲受けの直前における帳簿価額(当該譲受けに係る資産又は負債にあっては、当該譲受けの際に付すこととなる帳簿価額)によるものとする。


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