法第272条の35第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
当該会社又はその子会社による少額短期保険業者以外の会社の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
当該会社を当事者とする合併で当該合併後も当該会社が存続するもの
当該会社を当事者とする会社分割(当該分割により事業の一部を承継させるものに限る。)
当該会社による事業の一部の譲渡