保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第38条の14(外国少額短期保険主要株主等に関する読替え)

法第272条の41の規定による外国少額短期保険主要株主等(同条に規定する外国少額短期保険主要株主等をいう。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第272条の36第1項第2号 商号 商号又は名称
第272条の36第1項第3号 資本金の額 資本又は出資の額
第272条の36第1項第4号 取締役及び監査役 取締役及び監査役又はこれらに類する職にある者
取締役、 取締役又はこれに類する職にある者、
取締役及び執行役 取締役及び執行役又はこれらに類する職にある者
第272条の36第2項 定款 定款又はこれに準ずる定め
第272条の40第2項において準用する第271条の30第1項 定款 定款若しくはこれに準ずる定め
取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人 取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに類する職にある者
第272条の42第2項第6号 資本金の額 資本又は出資の額
第317条第7号 取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人 取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに類する職にある者
第333条第1項 取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人 取締役、執行役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人又はこれらに類する職にある者
取締役、執行役、監査役、支配人若しくは清算人 取締役、執行役、監査役、支配人若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者
取締役、執行役、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人 取締役、執行役、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者

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