保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第39条(保険募集を行うことのできる者)

法第275条第1項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。

銀行

長期信用銀行

株式会社商工組合中央金庫

信用金庫及び信用金庫連合会

労働金庫及び労働金庫連合会

農林中央金庫

信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会

農業協同組合法第10条第1項第3号(事業)の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合及び同法第87条第1項第4号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第93条第1項第2号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合連合会


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