法第275条第1項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。
銀行
長期信用銀行
株式会社商工組合中央金庫
信用金庫及び信用金庫連合会
労働金庫及び労働金庫連合会
農林中央金庫
信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会
農業協同組合法第10条第1項第3号(事業)の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合及び同法第87条第1項第4号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第93条第1項第2号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合連合会