保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第39条の3(登録手数料)

法第281条に規定する政令で定める額は、生命保険募集人にあっては1150円、損害保険代理店にあっては1700円、少額短期保険募集人にあっては1150円とする。

2.

前項の手数料は、登録申請書に手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。


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