保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第44条の6(特定保険契約等の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

法第300条の2の規定において保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が行う特定保険契約又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結について金融商品取引法第34条の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第34条 同条第31項第4号 第2条第31項第4号
2.

法第300条の2の規定において保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人が行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介について金融商品取引法第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第37条の3第1項第1号 住所 住所(外国保険会社等にあつては、支店等(保険業法第185条第1項に規定する支店等をいう。)の所在地)

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