保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第44条の9(名称の使用制限の適用除外)

法第308条の17に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。

無尽業法(昭和6年法律第42号)第35条の2第1項の規定による指定

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第12条の2第1項の規定による指定

農業協同組合法第92条の6第1項の規定による指定

水産業協同組合法第118条第1項の規定による指定

中小企業等協同組合法第69条の2第1項の規定による指定

協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の5の12第1項の規定による指定

信用金庫法(昭和26年法律第238号)第85条の12第1項の規定による指定

長期信用銀行法第16条の8第1項の規定による指定

労働金庫法(昭和28年法律第227号)第89条の13第1項の規定による指定

銀行法第52条の62第1項の規定による指定

十一

貸金業法(昭和58年法律第32号)第41条の39第1項の規定による指定

十二

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年法律第101号)第51条第1項の規定による指定

十三

農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第95条の6第1項の規定による指定

十四

信託業法第85条の2第1項の規定による指定

十五

資金決済に関する法律第99条第1項の規定による指定


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