損害保険料率算出団体に関する内閣府令(平成8年2月29日大蔵省令第7号)


第5条

金融庁長官は、法第9条第1項の規定による届出のあった参考純率又は法第9条の3第1項の規定による届出のあった基準料率が法第8条の規定に適合するかどうかを審査するに当たっては、次の各号に掲げる要件を満たすかどうかを審査するものとする。

合理的であるかについては、次に掲げる要件をいずれも満たすこと。

参考純率又は基準料率の算出に用いる保険統計その他の基礎資料が、算出を行う保険の種類及び担保する危険に照らし、客観性があり、かつ、精度の高い十分な量のものであること。

参考純率又は基準料率の算出が、保険数理に基づく科学的方法によるものであること。

妥当であるかについては、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる要件を満たすこと。

参考純率 保険料率のうち、将来の保険金の支払に充てられると見込まれる部分として過不足が生じないと認められるものであること。

基準料率 保険契約を申し込もうとする者にとって保険契約の締結が可能な水準であるとともに、基準料率に係る範囲料率(法第10条の4第1項に規定する範囲料率をいい、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第26条の2第2項の規定により基準料率とされた範囲料率を含む。第12条において同じ。)を使用する会員の業務の健全性を維持する水準であること。

不当に差別的でないかについては、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる要件を満たすこと。

参考純率 参考純率に係る危険の区分及び当該参考純率の水準が、当該危険の区分の間の実態的な危険の格差に基づき適切に設定されていること。

基準料率 基準料率に係る危険の区分及び当該基準料率の水準が、当該危険の区分の間の実態的な危険の格差並びに保険の引受けに伴い支出すると見込まれる費用(将来の保険金の支払に充てられると見込まれるものを除く。)の格差に基づき適切に設定されていること。


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