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損害保険料率算出団体に関する内閣府令(平成8年2月29日大蔵省令第7号)
第6条(参考純率の届出書の添付書類の記載事項)
法第9条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出の理由
二
参考純率が法第8条の規定に適合するかどうかについての審査をするため参考となるべき事項
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