2以上の損害保険会社は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、損害保険料率算出団体(以下料率団体」という。)を設立することができる。
前項の規定による認可を受けようとする損害保険会社は、定款を作成し、申請書及び会員名簿とともに、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
前項に規定する定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
目的
名称
事務所の所在場所
資産に関する規定
理事の任免に関する規定
会員の加入及び脱退に関する規定
参考純率又は基準料率の算出を行う保険の種類
料率団体が参考純率の算出を行うことができる保険の種類は、内閣府令で定める。
料率団体が基準料率の算出を行うことができる保険の種類は、次に掲げるものとする。
自動車損害賠横保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険
地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)の規定に基づく地震保険