損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第3条(料率団体の設立)

2以上の損害保険会社は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、損害保険料率算出団体(以下料率団体」という。)を設立することができる。

2.

前項の規定による認可を受けようとする損害保険会社は、定款を作成し、申請書及び会員名簿とともに、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

3.

前項に規定する定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

目的

名称

事務所の所在場所

資産に関する規定

理事の任免に関する規定

会員の加入及び脱退に関する規定

参考純率又は基準料率の算出を行う保険の種類

4.

料率団体が参考純率の算出を行うことができる保険の種類は、内閣府令で定める。

5.

料率団体が基準料率の算出を行うことができる保険の種類は、次に掲げるものとする。

自動車損害賠横保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険

地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)の規定に基づく地震保険


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict