損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第2条(定義等)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

保険料率 損害保険における保険料の保険金額に対する割合をいう。

純保険料率 保険料率のうち、将来の保険金の支払に充てられると見込まれる部分の保険料の保険金額に対する割合をいう。

損害保険料率算出団体 第7条の2に規定する業務を行うことを目的として次条第1項の認可を受けて設立された団体をいう。

会員 損害保険料率算出団体を構成する損害保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社及び同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下同じ。)をいう。

参考純率 損害保険料率算出団体が算出する純保険料率(次号に掲げる基準料率に係るものを除く。)であつて、この法律に基づく届出その他の手続を経たときはその会員による保険料率の算出の基礎とし得るものとして算出するものをいう。

基準料率 損害保険料率算出団体が算出する保険料率であつて、この法律に基づく届出その他の手続を経たときはその会員によるその使用につき保険業法の規定による認可又は届出があつたものとみなされるものとして算出するものをいう。

2.

生命保険会社(保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。)は、同法第3条第4項第2号(免許)に掲げる保険の引受けを行う範囲において、前項第4号、次条第1項及び第2項第6条第7条並びに第10条第1項の規定の適用については、損害保険会社とみなす。

3.

特定法人(保険業法第219条第1項(免許)の規定による免許を受けた同項に規定する特定法人をいい、同条第2項に規定する特定生命保険業免許を受けた特定法人にあっては、同法第3条第4項第2号に掲げる保険の引受けを行う範囲に限る。第12条において同じ。)は、次条第1項及び第2項第6条第7条並びに第10条第1項の規定の適用については、損害保険会社とみなす。


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