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損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)
第7条(会員の加入及び脱退の届出)
料率団体は、損害保険会社が加入又は脱退したときは、加入又は脱退した日の翌日から起算して2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
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