料率団体は、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。
参考純率を算出し、会員の利用に供すること。
基準料率を算出し、会員の利用に供すること。
料率団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
保険料率の算出に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を会員に提供すること。
保険料率に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進すること。
前項各号及び前2号に掲げる業務に付随する業務
前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を違成するため必要な業務