損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第7条の2(業務の範囲)

料率団体は、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。

参考純率を算出し、会員の利用に供すること。

基準料率を算出し、会員の利用に供すること。

2.

料率団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。

保険料率の算出に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を会員に提供すること。

保険料率に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進すること。

前項各号及び前2号に掲げる業務に付随する業務

前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を違成するため必要な業務


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