損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第7条の2の10(総会の招集)

総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。


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