損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第7条の2の9(臨時総会)

料率団体の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

2.

総会員の1/5以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の1/5の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。


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