料率団体の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
総会員の1/5以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の1/5の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。