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損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)
第7条の2の12(総会の決議事項)
総会においては、
第7条の2の10
の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
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