損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第7条の2の12(総会の決議事項)

総会においては、第7条の2の10の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。


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