←前の条文
§目次へ
次の条文→
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)
第7条の2の3(料率団体の代表)
理事は、料率団体のすべての事務について、料率団体を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com