損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第7条の2の2(理事)

料率団体には、1人又は2人以上の理事を置かなければならない。

2.

理事が2人以上ある場合において、定款に別段の定めがないときは、料率団体の事務は、理事の過半数で決する。


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