←前の条文
§目次へ
次の条文→
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)
第7条の2の6(監事)
料率団体には、定款又は総会の決議で、1人又は2人以上の監事を置くことができる。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com