監事の職務は、次のとおりとする。
料率団体の財産の状況を監査すること。
理事の業務の執行の状況を監査すること。
財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は内閣総理大臣に報告をすること。
前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。