損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第7条の2の7(監事の職務)

監事の職務は、次のとおりとする。

料率団体の財産の状況を監査すること。

理事の業務の執行の状況を監査すること。

財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は内閣総理大臣に報告をすること。

前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。


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