損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第10条(利害関係人の資料閲覧等)

損害保険会社、保険契約者、被保険者その他の利害関係人(以下「利害関係人」という。)は、料率団体に対し、その算出した基準料率に関する資料の閲覧を求めることができる。

2.

料率団体は、その基準料率の算出につき利害関係人の意見を聴くための施設を設けなければならない。

3.

前2項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。


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