損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第10条の2(利害関係人の異議の申出)

会員は、その所属する料率団体が第9条の3第1項の規定による届出をした保険料率について不服があるときは、その届出を内閣総理大臣が受理した日の翌日から起算して2週間以内に内閣総理大臣に当該保険料率について異議を申し出ることができる。

2.

会員以外の利害関係人は、第9条の3第1項の規定による届出のあつた基準料率について不服があるときは、当該保険料率に係る同条第2項の規定による公告のあった日の翌日から起算して2週間以内に内閣総理大臣に当該保険料率について異議を申し出ることができる。

3.

前2項の規定による異議の申出は、その不服の理由を記載した書面をもつてしなければならない。

4.

内閣総理大臣は、災害その他特別の事情があるときは、第1項又は第2項に規定する期間を延長することができる。


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