損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第14条の10(清算人の職務及び権限)

清算人の職務は、次のとおりとする。

現務の結了

債権の取立て及び債務の弁済

残余財産の引渡し

2.

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。


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