損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第14条の14(残余財産の帰属)

解散した料率団体の財産は、定款で指定した者に帰属する。

2.

定款で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、総会の決議を経、かつ、内閣総理大臣の認可を得て、その料率団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。

3.

前2項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。


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