損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第14条の15(裁判所による監督)

料率団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2.

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。


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