損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第14条の4(料率団体についての破産手続の開始)

料率団体がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2.

前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。


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