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損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)
第14条の3(料率団体の解散の決議)
料率団体は、総会員の3/4以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
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