損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第15条(料率団体の成立の時期及び登記の効力)

料率団体は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因つて成立する。

2.

前項に規定する場合を除く外、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。


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