料率団体の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第3条第1項の規定による内閣総理大臣の認可のあつた日から2週間以内にしなければならない。
前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
目的
名称
事務所の所在場所
資産の総額
出資の方法を定めたときは、その方法
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由