損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第16条(設立の登記)

料率団体の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第3条第1項の規定による内閣総理大臣の認可のあつた日から2週間以内にしなければならない。

2.

前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。

目的

名称

事務所の所在場所

資産の総額

出資の方法を定めたときは、その方法

代表権を有する者の氏名、住所及び資格

存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由


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