損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第21条(清算人の登記)

理事が清算人となつたときは、解散の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所を登記しなければならない。

2.

清算人が選任されたときは、2週間以内に、主たる事務所の所在地において、前項に規定する事項を登記しなければならない。


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