理事が清算人となつたときは、解散の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所を登記しなければならない。
清算人が選任されたときは、2週間以内に、主たる事務所の所在地において、前項に規定する事項を登記しなければならない。