第14条の2(第3号を除く。)の規定により料率団体が解散したときは、解散の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
解散の登記においては、解散の旨並びにその事由及び年月日を登記しなければならない。