損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第20条(解散の登記)

第14条の2(第3号を除く。)の規定により料率団体が解散したときは、解散の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

2.

解散の登記においては、解散の旨並びにその事由及び年月日を登記しなければならない。


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