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損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)
第24条の5(変更の登記の申請)
第16条第2項
各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
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