損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第25条(商業登記法の準用)

商業登記法(昭和38年法律第125号)第1条の3から第5条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第7条から第15条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第17条から第19条の3まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第21条から第24条(第14号を除く。)まで(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下)、第26条(行政区画等の変更)、第27条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第51条から第53条まで(本店移転の登記)、第132条から第137条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)及び第139条から第148条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定は、この法律の規定による登記について準用する。この場合において、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年法律第193号)第25条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「損害保険料率算出団体に関する法律第25条において準用する商業登記法第145条」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「損害保険料率算出団体に関する法律に」と、「この法律の施行」とあるのは「損害保険料率算出団体(同法第2条第1項第3号に規定する損害保険料率算出団体をいう。)に関する登記」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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