損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月29日法律第193号)


第25条の2(内閣総理大臣への資料提出等)

内閣総理大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、料率団体に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2.

内閣総理大臣は、料率団体に係る制度の調査、企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、料率団体又は会員に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com