法第96条の15において準用する法第82条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第88条の規定による手続の経過
効力発生日(法第86条第4項第12号に規定する効力発生日をいう。次条第5号において同じ。)