金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第4条(格付区分)

報告保険会社等は、この告示における計算に当たって、格付区分を用いるものとする。

2.

報告保険会社等は、保有するエクスポージャーについて、報告保険会社等が格付を利用している適格格付機関のうち2以上の適格格付機関によって格付が付与されている場合であって、これらの格付に対応する格付区分が異なるときは、最上位の格付区分から数えて2番目に上位の格付区分を用いるものとする。ただし、当該最上位の格付区分が複数の格付に対応するものであるときは、当該最上位の格付区分を用いるものとする。

3.

保険会社等が保有するエクスポージャー(再保険契約に係るものを除く。)に対する格付区分は、個別格付(特定の債務に付与された格付をいい、短期格付を除く。以下この条において同じ。)に基づくものとする。なお、当該エクスポージャーに対して個別格付が付与されていない場合は、無格付とする。

4.

前項の規定により無格付とされたエクスポージャーについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める格付区分に対応するものとみなすことができる。

当該エクスポージャーの債務者が発行した当該エクスポージャーを除く他の債務に個別格付が付与されている場合であって、当該エクスポージャーの弁済を受ける権利が当該他の債務に対して先順位又は同順位であるとき 当該個別格付の格付区分

当該エクスポージャーの債務者に債務者信用力格付(債務者の一般的な債務返済能力に関する格付をいう。以下この条において同じ。)が付与されている場合であって、当該エクスポージャーについて他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有するとき 当該債務者信用力格付の格付区分

当該エクスポージャーに短期格付が付与されている場合 当該短期格付の格付区分

5.

前項の規定にかかわらず、当該債務者の当該エクスポージャーを除く他の債務(当該エクスポージャーの弁済を受ける権利が当該他の債務に対して後順位又は同順位であるものに限る。)の個別格付の格付区分、当該エクスポージャーの債務者の債務者信用力格付の格付区分又は当該エクスポージャーの短期格付の格付区分のうち、最下位の格付区分に基づく第138条第1項に規定する信用エクスポージャーに係るリスク係数が当該エクスポージャーを無格付とした際の同項に規定する信用エクスポージャーに係るリスク係数より大きいときは、当該最下位の格付区分に対応するものとみなすものとする。

6.

前2項の規定において、当該個別格付が当該エクスポージャーと同一通貨建てのエクスポージャーに係るものでない場合には、当該個別格付に対応する格付区分を用いてはならない。

7.

再保険契約に係るエクスポージャーの格付区分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める格付区分に属するものとする。なお、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当しない場合は、無格付とする。

当該エクスポージャーの債務者が財務力格付(債務者の財務基盤又は保険金支払能力に関する格付をいう。以下この号において同じ。)を付与されている場合 当該財務力格付の格付区分

当該エクスポージャーの債務者が債務者信用力格付を付与されている場合であって、当該エクスポージャーが他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有するとき(前号に掲げる場合を除く。) 当該債務者信用力格付の格付区分

8.

報告保険会社等は、格付区分の判定に用いようとする格付が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該格付を用いてはならない。

格付が保険会社等(ただし、連結ベースの計算を行う場合にあっては、連結子会社等以外の子会社等を含む。)による保証その他これに類するものを考慮している場合

格付における評価の対象が元本又は利息のいずれかのみであって、保険会社等の保有するエクスポージャーが元本及び利息に及ぶ場合その他の格付における評価の対象が当該エクスポージャーと異なる場合

格付が広く一般に対して提供されていない又は閲覧に供されていない場合


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict