金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第5条(その他の一般原則)

報告保険会社等は、連結ベースの計算に当たって、基準日と連結子会社等の事業年度の末日(中間期末にあっては、中間会計期間の末日とする。以下この項及び次項において同じ。)との差異が3月を超えない場合は、当該連結子会社等に係る計算において当該連結子会社等の事業年度の末日時点における財政状態、市場から得られる情報その他の必要なパラメーターを基礎とすることができる。

2.

この告示における計算に当たっては、基準日時点の為替レートを用いて日本円に換算するものとする。ただし、前項の規定により、連結子会社等に係る計算を連結子会社等の事業年度の末日時点における財政状態、市場から得られる情報その他の必要なパラメーターを基礎として行う場合にあっては、当該連結子会社等に係る計算に当たって、当該連結子会社等の事業年度の末日時点における為替レートを用いて日本円に換算するものとする。

3.

この告示における計算に当たっては、基準日時点の保険会社等の財政状態に影響を及ぼす事象として次の各号に掲げるものは、計算に反映しないものとする。

単体ベースの計算にあっては、基準日時点の保険会社等の財政状態に影響を及ぼす事象のうち、取締役会により承認された貸借対照表が含まれる計算書類(外国保険会社等及び免許特定法人にあっては、法第196条第3項に規定する書類及び附属明細書)に反映されていないもの。

連結ベースの計算にあっては、基準日時点の保険会社等及び持分法(連結財務諸表規則第2条第8号に規定する持分法をいう。以下同じ。)が適用される子会社等の財政状態に影響を及ぼす事象のうち、取締役会により承認された連結貸借対照表が含まれる連結計算書類に反映されていないもの。

4.

外国保険会社等及び免許特定法人にあっては、この告示における計算に当たって、日本における業務を計算の対象とするものとする。


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