金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第138条(不動産ローン以外のリスク係数)

第129条第1項第1号から第6号までに掲げる信用エクスポージャーに係るリスク係数は、次の各号に掲げる信用エクスポージャーの区分に応じ、当該各号に定める別表に掲げる格付区分及び実効残存期間ごとのリスク係数の欄に掲げる率とする。

公共部門 別表13第1号

企業及び再保険 別表13第2号

インフラ投資 別表13第3号

証券化商品 別表13第4号

再証券化商品 別表13第5号

2.

前項の格付区分は、第4条に定める格付区分を用いるものとする。なお、証券金融取引についての格付区分は、取引相手方の格付又は貸し付けられた証券の格付のうち最下位の格付区分を用いるものとする。

3.

保険会社等が、保証、クレジット・デリバティブ取引その他これらに類するものの提供により信用リスクを引き受けている場合には、保証、クレジット・デリバティブ取引その他これらに類するものの対象となる債権のリスク係数を用いるものとする。

4.

第129条第1項第8号に掲げるその他の資産のリスク係数は、次の表の左欄に掲げる信用エクスポージャーの種類の区分に応じ、同表の右欄に定めるリスク係数とする。

信用エクスポージャーの種類 リスク係数(%)
規制対象銀行等の預金及びその他短期債権 0.4
保険約款貸付 0.0
未収保険料 8.0
代理店貸 6.3
その他の未収金及び前払費用 8.0

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