報告保険会社等は、連結ベースの計算に当たって、連結貸借対照表において連結の範囲に含まれる子会社等及び金融子会社(報告保険会社等の子会社であって、報告保険会社等が保険会社である場合にあっては法第106条第1項第1号から第12号まで、第17号及び第18号に掲げる会社、保険持株会社である場合にあっては法第271条の22第1項第1号から第12号まで、第16号及び第17号に掲げる会社並びに法第271条の22第1項各号に掲げる会社以外の会社であって内閣総理大臣の承認を受けて子会社としたもののうちこれらに類する会社をいう。)のうちソルベンシー・マージン比率に重要な影響を与える子会社を連結の範囲に含めるものとする。
連結貸借対照表において連結の範囲に含まれない議決権のない投資スキームへの投資は、個別又は総体としてグループ全体の健全性に重要な影響を及ぼす場合に連結の範囲に含めるものとする。
保険会社等が組成した証券化商品は、別表1に掲げるものに限り、連結の範囲から除くことができる。