金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第12条(現在推計の額の計算)

現在推計の額は、次条に定めるところにより計算した保険契約に係る将来キャッシュ・フローを次款に規定する割引率のうち当該保険契約に係るもので割り引くことにより算出した現在価値の確率加重平均とする。この場合において、現在推計の額は、最新かつ信頼できる情報及び現実的な仮定に基づくものとし、保守的又は楽観的な偏りのないものとする。

2.

現在推計の額の算出に当たっては、保険会社等自らの信用状態を考慮しないものとする。

3.

現在推計の額の算出に当たっては、次の各号に掲げるものに起因する不確実性を考慮するものとする。

保険金、返戻金その他の給付金(以下「保険金等」という。)の発生タイミング、頻度及び損傷度

保険金等の額及びインフレーション

保険金等の決済に要する期間

経費の額

保険契約者行動(受け取る保険金等の額、タイミング又は性質を変更する保険契約者の契約上の権利に基づく行動をいう。以下同じ。)


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