金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第11条(経済価値ベースの保険負債の額)

保険会社等が引き受けている保険契約に係る経済価値ベースの保険負債の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

第31条に規定する保険契約以外の場合 次款に規定する現在推計の額及び第4款に規定するMOCEの額の合計額

第31条に規定する保険契約の場合 第5款に規定する資産ポートフォリオによって複製可能な保険契約の評価額

2.

前項の規定により経済価値ベースの保険負債の額を評価するに当たって、1の保険契約は同項各号のいずれか一方のみに該当するものとする。ただし、特別勘定等を設けた保険契約であって、そのうちの一部のみが同項第2号に掲げる場合に該当する場合には、当該一部は同号に定める額により、当該保険契約のうち当該一部以外は同項第1号に定める額により評価することができる。

3.

第1項の規定により経済価値ベースの保険負債の額を評価するに当たっては、保険会社等が契約の当事者となった全ての保険契約を、当該保険契約に伴う全ての義務が消滅するまで認識するものとする。なお、保険会社等が保険契約の当事者となり、契約内容を一方的に修正し、又は解除することができない状態となった場合には、保険責任が開始する前であっても、当該保険契約を認識するものとする。


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