金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第14条(契約の境界線)

認識している保険契約に係る将来キャッシュ・フローのうち次の各号に掲げる日のいずれか早い日(以下「契約の境界線」という。)より後に収入する保険料の支払を保険会社等が保険契約者に対して強制できること及び強制させる意図があることを示すことができない場合には、当該保険料及びこれに関連する将来キャッシュ・フローは現在推計の額の計算において考慮しないものとする。

保険会社等が、当該保険契約を終了させる又は支払期日が到来した保険料の受領を拒否することができる一方的な権利を有する日

保険会社等が、当該保険契約の保険料又は保険金等を変更することにより、当該保険料に当該保険契約のリスクを完全に反映させることができる一方的な権利を有する日


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