金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第15条(損害保険契約等の現在推計の額の算出に関する簡便手法)

損害保険契約等の未経過責任に係る現在推計の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める方法で算出することができる。

次の算式により第12条の規定に従い計算する現在推計の額を合理的に近似することができる場合 当該算式

(CR−AER)*UPR+(CR−1)*PVFP

CRは、コンバインド・レシオ

AERは、新契約費率

UPRは、未経過保険料(次号において同じ。)

PVFPは、契約の境界線以前の日における将来保険料の現在価値(現在価値の算出に当たっては、第28条に規定する一般バケットの調整後スプレッドを用いて次条に規定する割引率算出のためのイールド・カーブに基づく割引率を使用するものとする。)

第12条の規定に従い計算する現在推計の額の重要性が低いことその他の合理的な理由により前号に掲げる方法以外の簡便な方法が必要となる場合、かつ、コンバインド・レシオが1未満の場合 UPR


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