金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第19条(トップバケットの適格性要件)

次の各号に掲げる要件の全てを満たす保険契約ポートフォリオは、前条第1項第1号に掲げるトップバケットに分類することができる。

当該保険契約ポートフォリオを裏付ける資産ポートフォリオが特定され、当該保険契約ポートフォリオ以外の保険契約ポートフォリオから生じる損失を補てんするために用いられることなく、区分して管理されていること。

次のイからハまでに掲げる要件のいずれかを満たすこと。

当該保険契約ポートフォリオに含まれる保険契約が、解約時に解約返戻金のない生命保険契約等であること。

当該保険契約ポートフォリオに含まれる保険契約の保険契約者に解約オプションが付与されていないこと。

基準日時点及び全ての将来時点において当該保険契約ポートフォリオの解約返戻金の合計額が特定された資産ポートフォリオ(前号の要件を満たす資産ポートフォリオであって、第23条に規定する適格資産以外の資産を含むものをいう。以下この款において同じ。)の時価を超えないこと。

当該保険契約ポートフォリオ及び特定された資産ポートフォリオが、キャッシュ・フロー・テストを満たすこと。

当該保険契約ポートフォリオに含まれる保険契約に将来保険料が含まれないこと。


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