金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第23条(調整後スプレッドにおける適格資産)

次条のトップバケットの調整後スプレッドの計算及び第26条のミドルバケットの加重平均調整後スプレッドの計算における適格資産は、次の各号に掲げる資産をいう。

国債等

社債(新株予約権付社債を除く。)

地方債

貸付金

住宅ローン担保証券

商業用不動産担保証券

仕組債券(保険リンク証券を除く。)

2.

前項の規定にかかわらず、発行者の裁量で行使されるコールオプションの特性を持つ資産は、オプションの行使が損失にならないこと及びオプションが行使された場合でも売却代金で類似の資産を購入することその他これに類する行為により、オプション行使前の資産及び負債の総合的な管理に影響を及ぼさないことが合理的に予測できないときは、適格資産に該当しないものとする。


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