金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第26条(ミドルバケットの加重平均調整後スプレッドの計算)

第21条に規定するところによりミドルバケットに分類した保険契約ポートフォリオの加重平均調整後スプレッドは、当該保険契約ポートフォリオごとに次の算式により得られた値とする。この場合において、次の各号に掲げる変数に応じ、当該各号に定める値を用いるものとする。

ω国債×Spread国債格付区分1×(Σω年限区分j格付区分1×Spread年限区分j格付区分1年限区分j)格付区分2×(Σω年限区分j格付区分2×Spread年限区分j格付区分2年限区分j)格付区分3×(Σω年限区分j格付区分3×Spread年限区分j格付区分3年限区分j)格付区分4×(Σω年限区分j格付区分4×Spread年限区分j格付区分4年限区分j)

ω国債は、国債等のウエイト

年限区分は、次の表に掲げる満期までの残存期間の区分に応じた年限の区分

3年未満 3年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上15年未満 15年以上20年未満 20年以上
年限区分 1 2 3 4 5 6

ω格付区分iは、格付区分iに対応する資産のウエイト

ω年限区分j格付区分iは、格付区分iにおける年限区分jに対応する資産のウエイト

Spread国債は、国債等に対応するリスク修正控除後スプレッド(第17条に規定するリスクフリー・レートのイールド・カーブが金利スワップの金利に基づく通貨の場合において、金利スワップの金利と国債金利との差額の過去平均に30%を乗じた値に基づく値をいう。)

Spread年限区分j格付区分iは、年限区分jに含まれる格付区分iに対応する仮想的な資産に対応するリスク修正控除後スプレッド

ω国債 第21条に規定するところによりミドルバケットに分類した保険契約ポートフォリオに係る特定された資産ポートフォリオにおける適格資産(以下この条及び次条において「ミドルバケット資産」という。)について、当該資産に属する国債等の時価の合計額をミドルバケット資産全体の時価の合計額で除した値

ω格付区分i 格付区分iに対応するミドルバケット資産(国債等を除く。)の時価の合計額をミドルバケット資産全体の時価の合計額で除した値

ω年限区分j格付区分i 格付区分iに対応するミドルバケット資産について、年限区分jに対応する当該資産(国債等を除く。)の時価の合計額を、格付区分iに対応するミドルバケット資産の時価の合計額で除した値

2.

前項各号において、ミドルバケット資産が保険契約ポートフォリオと異なる通貨の資産を含む場合は、為替リスクが完全にヘッジされている場合に限り、当該資産をω国債、ω格付区分i及びω年限区分j格付区分iの計算に含めるものとする。

3.

前2項の計算において、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める格付区分に該当するものとして取り扱うものとする。

投資不適格又は無格付の資産 格付区分4

保険約款貸付 格付区分1

4.

ミドルバケット資産が、保険契約ポートフォリオと異なる通貨であり、かつ、当該資産の為替リスクが完全にヘッジされている場合には、第1項の計算において当該資産のリスク修正控除後スプレッドを考慮するものとする。この場合においては、当該資産のリスク修正後スプレッドからヘッジコストを控除するものとし、ローリングヘッジ(満期のあるデリバティブ取引において、銘柄の乗換え等により満期日以降も継続することでヘッジ期間を延長することをいう。次条第2項第2号において同じ。)を行っているときは、当該ヘッジコストを控除することに加え、ヘッジコスト控除後におけるリスク修正控除後スプレッドに20%又は別表14において当該保険契約ポートフォリオの通貨を基準通貨、当該資産の通貨を正味オープン・ポジションの通貨とした変動率に50%を乗じた値のうちいずれか小さい値を乗じた値を控除するものとする。


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